2026年 01月 05日
京都の風に吹かれて ミッキーマウスと著作権
ミッキーマウスと著作権
日本における著作権の保護期間は著作者の死後70年で、以前の50年から延長されました。
無名や著名な著作物についても同様の保護期間が適用されます。
この50年から70年に変更(*20年の延長)のきっかけとなったのが、世界的なキャラクター「ミッキーマウス」でした。
死後50年で著作権切れであれば、ミッキーマウスのキャラクターは2003年の予定でしたが、1998年に、これに対する延長法が制定されたのでした。
このように、ミッキーマウスは、世界をも変える絶大な力があった・・・と云うお話でした。
後、2024年1月1日になり、オリジナル版のミニーマウスとミッキーマウスがパブリックドメインとなりましたが、日本では以前として1928年に公開されたアニメーション『蒸気船ウィリー(Steamboat Willie)』の後にディズニーが制作したミッキーマウスのバージョンや関連作品は、著作権が保護されています(また著作権は国ごとに保護期間が異なっているので注意が必要です。)
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また、これに付随してではありませんが、最近よく見かける傾向に、少し、ご注意を・・
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テレビ番組や配信動画を無断で編集した動画(ハイライト動画など)のネット上への公開も著作権の侵害になり得ます。
excite の投稿の際の著作権について の項目の2-3.においても、
「公衆送信」という概念には、インターネットのブログ上などにおいて、公衆が要求したのに応じて自動的に行う送信(自動公衆送信)の他、送信可能化、すなわち、送信を可能にする状態に置くことも含まれます。
したがって、著作者に無断でインターネットを通じて著作物を公衆に送信した場合はもちろん、他人の著作物をブログ上などにアップロードする行為も著作権侵害の問題を生じさせることとなります。 と、あります。
すなわち、
公衆送信権とは、著作物を公衆に送信する権利で、上記は公衆送信権などの侵害行為に該当し、これは著作権法第23条に基づいています、と云うことで、テレビ番組の画像を写真に撮り、それをブログに掲載する場合にも、これと同等、との解釈になり得ると云うことです。
では何故、ネットや、ブログ上で、テレビ番組の画像や動画が、多く出回っているのでしょうか?
それは著作権侵害は、現在のところでは親告罪(*被害者等の告訴権者の告訴がなければ検察官が起訴できない罪)のために、著作権者自身が訴訟を起こす必要があるからです。
つまり、訴訟や そのための証拠集めなどの労力(コスト)と、著作権侵害行為による実被害を天秤にかけて、見逃しているだけ(見逃してもらっているとも)、と云う場合や、単に見つけられていないだけ(見つかっていないだけ)、と云う場合などに該当するだけのことだそうです。
当然ですが、ネット(ブログ)などで写真を利用する場合には、自分で撮影した写真や著作権者の許可を得た写真のみを使用するのが一番、無難である、と云えます。

